契約書と調査利用目的書
調査会社はご契約の際に、探偵業法に定められた書面の交付、書面を受ける義務があります。
契約書面の交付
書面の交付を受ける義務
業務にかかわる調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取り扱いその他の違法な行為の為に用いない旨を示す書面を受ける義務が有ります。(「誓約書」「表明確約書」等)
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探偵は世間から見てあまりいいイメージではないでしょうが、様々なトラブルや悩みを解決する為に必要なものは”証拠”です。
我々は証拠収集のプロです。調査終了後には探偵のイメージは覆ることでしょう。
現実を受け止め問題を解消するのか、新しい道を進むのか、些細ながらお手伝い致します。
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